第1条 一般社団法人日本消化器内視鏡学会東海支部(以下「支部」という。)を定款第2条第2項の定めに基づき設置する。
第2条 この支部は、主たる事務所を支部長の定めるところに置く。
第3条 この支部は、一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)の定款第3条に則り、消化器内視鏡に係る課題等について広く研究し、東海地区における消化器内視鏡医学及び消化器内視鏡診療の発展に寄与し、もってこの地区の住民の福祉に貢献することを目的とする。
第4条 この支部は、前条の目的を達成するため、東海地区(愛知県、岐阜県、静岡県、三重県:五十音順)において次の事業を行う。
(1)支部例会、支部セミナー、研究会、講演会及び講習会等の開催
(2)その他、支部の目的を達成するために必要な事業
第5条 この支部は、本学会の会員で、かつ、東海地区を勤務地又は居住地とする者を支部会員とする。
第6条 この支部に、次の役職及び支部評議員を置く。
(1)支部長 1名
(2)幹 事 10数名以内
(3)監 事 2名以内
(4)支部評議員 会員の概ね10%
第7条 この支部に、第6条第1号に定める支部長を置く。
第8条 この支部に、第6条第2号に定める幹事を置く。
第9条 この支部に、第6条第3号に定める監事を置く。
第10条 この支部に、第6条第4号に定める支部評議員を置く。
(1) | 定年に達したとき。 |
(2) | 本学会会員の資格を喪失したとき。 |
(3) | 専門医資格を喪失したとき。 |
(4) | 特別の事由なく支部評議員会を4回以上連続して欠席したとき。 ただし、本部評議員については、特別な事由がある場合に限り、連続欠席回数2回を上限に猶予する。 |
(5) | 本人から辞退の申出があったとき。 |
第11条 前条に定める者のほか、前条第2項なお書きの定めに関わらず適応される支部評議員(以下「特別推薦支部評議委員」という。)を置く。
第12条 役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結の時をもってその資格を失う。
ただし、支部評議員及び特別推薦支部評議員が本部役員を兼ねている場合は、定款第34条第6項に定める時期をもってその資格を喪失する。
第13条 支部は、支部評議員会を年1回又は2回開催する。
(1) | 支部会計予算及び事業計画 |
(2) | 支部会計報告及び事業報告 |
(3) | 役職者(幹事、監事及び支部評議員)の選出 |
(4) | 支部会則等の変更 |
(5) | 本学会への答申事項 |
(6) | その他、支部長が特に必要と認めた事項 |
(1) | 支部長が特に必要と認め招集の請求をしたとき。 |
(2) | 支部評議員現在数の5分の1以上から、支部長に対し、会議の目的及び招集の記載をした書面により臨時支部評議員会の招集を請求されたとき。 |
第14条 支部は、幹事会を年1回以上開催する。
(1) | 役職者の推薦 |
(2) | 支部例会会長および支部セミナー会長等の選出 |
(3) | 支部評議員会に付託する議案 |
(4) | 支部細則の変更 |
(5) | その他、支部長が特に必要と認めた事項 |
第15条 支部例会は、年1回以上開催する。
第16条 支部セミナーは、年1回以上開催する。
第17条 定款細則第9条第2項の定めに基づき、本学会及び支部は、消化器内視鏡に関する国民の関心を高める啓発事業として、市民公開講座等を企画し開催することができる。
第18条 支部の会計は、次のとおりとする。
(1) 支部の収入は本学会の助成金等とし、支出は支部の運営等に要する費用とする。 (2) 支部の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日までとする。 (3) 支部の予算書は前年の10月末日までに、支部の決算書は3月中旬までに、本学会事務局に提出する。
第19条 この会則は、理事会の承認を経た上で、支部評議員会の決議により変更することができる。
第20条 支部細則は、幹事会の決議により変更することができる。
第21条 この会則に定めのない事項は、本学会の定款、定款細則及びその他の規定を準用することとする。
第1条 この規則は、日本消化器内視鏡学会東海支部(以下支部という)の運営に関する必要事項を定める。
第2条 支部評議員の資格は、以下の各項のいずれをも充たす者とする。
(1) 医師免許取得歴 : 7年以上。 (2) 学会々員歴 : 7年以上。 (3) 要保有資格 : 本学会の専門医であること。ただし、専門が病理学である場合は、日本病理学会の専門医をもって代えうるものとする。 (4) 経験 : 消化器内視鏡に関して十分な経験と指導力を有すること。 (5) 業績
1) 論文: 本学会の学術誌(Gastroenterological Endoscopy、Digestive Endoscopy、DEN Open)またはProgress of Digestive Endoscopy、Endoscopic Forum for Digestive Diseaseを含む医学中央雑誌、Pubmedに掲載されている学術誌に、消化器内視鏡に関する 論文を発表(筆頭者または共著者)していること 2) 講演: 本学会総会または支部例会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、かつ、原則として、最近5年以内に次の条件のいずれかを満たしていること ① 本学会総会(演者3名以内)または支部例会(演者5名以内)において、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演等に演者として参加していること
② 本学会総会または支部例会、学会セミナーもしくは支部セミナーにおいて、講師、司会もしくは座長を務めていること3) その他: 業績について、上記1)と2)を原則満たさなければならない。
ただし、上記1)または2) ①のいずれか一つが筆頭者であった場合は、前述に代えて条件を満たしたものとする。(6) 特例措置等 : ※選出基準に満たない候補者については、支部会則に特別推薦支部評議員の条文を設け、若干名の範囲内で対応する。
第3条 本会評議員(社団・非選挙社団及び学術)である者が支部評議員及び特別推薦支部評議員の資格を喪失したときは、以下の対応をとる。
(1) 支部会則第10条第5号の規定により、特別の理由なしに4回連続して欠席した場合は、支部評議員及び特別推薦支部評議員の資格を喪失し、本会評議員の資格も喪失する。 (2) 欠席理由に関しては、幹事会で判断する。 (3) 資格喪失後の再申請は可能とする。
第4条
(1) 名誉支部長は、支部長を務め、かつ支部会に尽力した者とし、幹事会の審議を経て、支部評議員会において選出する。 (2) 名誉支部長は、支部長が委嘱する。
第5条
(1) 名誉支部会員は、幹事、監事、支部例会会長、支部セミナー会長、ガイドライン研修会会長等を務め、かつ支部会に尽力した者とし、幹事会の審議を経て、支部評議員会において選出する。 (2) 名誉支部会員は、支部長が委嘱する。
第6条
(1) 功労支部会員は、支部会に対し特に功労のあった支部評議員で定年に達した者とし、幹事会の審議を経て、支部評議員会において選出する。 (2) 功労支部会員は、支部長が委嘱する。
第7条 名誉支部長、名誉支部会員は、支部長の要請により役員会に出席できる。
第8条
(1) 支部例会等を運営する方法について、その運営諸経費の一部として以下を充当する。
1 日本消化器内視鏡学会支部例会助成金
2 学術集会会場整理費
3 協賛金・広告料・展示料
4 その他(2) 支部例会等を運営する際、会員以外の医師、その他で、本学術集会の主旨に協賛するものは、支部例会会長等の承認により、臨時会員として学術集会に出席することができる。
第9条
(1) 支部例会に参加する者から、会員・非会委員にかかわらず開催ごとに参加費として、3000円を徴取する。 (2) 支部セミナーに参加する者から、開催ごとに参加費として、会員:10,000円、非会員15,000を徴取する。
第10条 本細則は、支部評議員会の議を経て、変更することができる。
昭和55年11月1日 施 行
〃 60年11月30日 一部改正
平成元年11月25日 〃
〃 11年11月27日 〃
〃 14年12月14日 〃
〃 15年12月13日 〃
〃 24年12月1日 〃
〃 26年4月5日 〃
〃 27年12月5日 〃
〃 29年11月18日 〃
令和元年12月21日 〃
令和4年12月3日 〃